意味
汚染者負担原則とは、環境汚染の防止や除去に要する費用を、その汚染を生じさせた者が負担すべきとする環境政策上の基本原則をいう。
公害防止施設の費用や、不法投棄された廃棄物の撤去費用を「誰が払うのか」を考えるとき、根底にあるのがこの原則である。1972年にOECDが提唱し、汚染対策の費用を税で広く国民に転嫁するのではなく、汚染源である事業者に内部化させることで、価格を通じた汚染抑制を働かせる狙いを持つ。日本では公害対策の費用負担を定めた仕組みや、公害健康被害補償制度における賦課金など、原因者に費用を負わせる制度として具体化されてきた。廃棄物分野でも、排出事業者責任や拡大生産者責任は、処理・再資源化の費用を排出者・製造者に帰属させる点でこの原則の系譜にある。自治体実務では、原状回復命令や措置命令で原因者に費用を求める場面、あるいは行政代執行後に費用を原因者へ請求する場面で、その正当化根拠として参照される。
受益者負担・拡大生産者責任との関係
環境分野の費用負担の考え方には、汚染者負担原則のほかに、利益を受ける者が費用を負担すべきとする受益者負担原則がある。両者は対立するものでなく、対策費用を「汚染を生じさせた側」に帰すか「環境改善の便益を受ける側」に帰すかで使い分けられる。汚染者負担原則を製品の使用後段階まで延長したものが拡大生産者責任であり、製造事業者に回収・再資源化の費用と責任を負わせる根拠となる。廃棄物処理法の排出事業者責任も、自らの事業活動で生じた廃棄物の処理責任を排出者に課す点で同じ系譜にある。これらは個別の制度名は異なるが、いずれも「原因者に費用を内部化させる」という共通の発想に立つ。
つながりのある用語
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