ジチテン

問責決議

読み:もんせきけつぎ

意味

問責決議とは、地方議会が首長や執行機関の幹部などの政治責任を問い、その責任を追及する意思を表明するために行う決議である。

首長副市長の言動や政策運営に議会が強い不満を持っても、不信任決議のように法的効果を伴う手段は要件が重く、簡単には使えない。問責決議はその間を埋める手段で、首長や執行機関の幹部の政治責任を問う議会の意思を表明する決議であり、法的拘束力を持たない点が不信任決議と決定的に異なる。可決されても相手を失職させたり辞職を強制したりする効力はなく、あくまで政治的・道義的な圧力にとどまる。それでも議会の総意として責任を問う表明は重く、対象者の進退や議会との関係に影響を与えることがある。地方自治法に直接の根拠規定はなく、議会が一般的な意思表明としての決議の一形式として行うもので、要件や手続は各議会の判断による。法的効果のある不信任決議との違いを理解しておくことが、議会と首長の関係を読むうえで欠かせない。

不信任決議との効力の違い

問責決議を理解するうえで最も重要なのは、不信任決議との効力の落差である。不信任決議は地方自治法第178条に明文の根拠を持ち、議員数の3分の2以上が出席し4分の3以上の同意という加重要件で可決されると、首長は10日以内に議会を解散しない限り失職するという強い法的効果が生じる。これに対し問責決議は地方自治法に根拠規定がなく、議会が意思を表明する決議の一形式にすぎないため、過半数で可決できる一方、可決されても首長や幹部に辞職義務も失職効果も生じない。つまり問責決議は「法的効果のない政治的圧力」、不信任決議は「法的効果を伴う最終手段」という位置づけである。実務では、いきなり不信任に踏み込む前段として問責決議で警告を発する、あるいは不信任の要件を満たせない場合の代替として用いられることが多い。対象も首長に限られず、副知事・副市長や教育長など執行機関の幹部に向けられることがある点も、首長を対象とする不信任決議と異なる。

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