意味
繰上充用とは、会計年度の決算で歳入が歳出に不足する場合に、翌年度の歳入を繰り上げてその年度の歳出に充てる措置をいう(地方自治法施行令)。
決算を締めた結果、歳入が歳出に届かない歳入欠陥が生じたとき、最終的な穴埋めの手段となるのが繰上充用である。繰上充用は、ある年度の決算で歳入が歳出に不足する場合に、翌年度の歳入の一部を繰り上げて当年度の歳出に充て、形式上の収支を整える措置である。本来は会計年度独立の原則の例外にあたるため、翌年度の歳入歳出予算に繰上充用金として計上する手続を要する。これを行うのは実質的に赤字決算となる団体であり、繰上充用は財政状況の悪化を端的に示す兆候とみなされる。一時借入金が年度内の資金繰りの手段であるのに対し、繰上充用は年度をまたいで決算の不足を埋める点で性格が異なる。
赤字決算との関係
繰上充用は、決算で歳入が歳出を下回る歳入欠陥が生じた場合に、翌年度の歳入を繰り上げて当年度の不足に充てる例外的な措置である(地方自治法施行令第166条の2)。会計年度独立の原則の例外であるため、翌年度予算に繰上充用金として歳出計上したうえで、当年度に繰り入れる手続を要する。これを要する状態は普通会計の実質収支が赤字であることを意味し、財政健全化法に基づく実質赤字比率の悪化につながりうる。繰上充用は赤字を翌年度の財源で穴埋めするにすぎず、赤字そのものを解消するものではないため、繰り返せば赤字が累積していく点に注意を要する。資金不足を年度内に一時的に補い同一年度内に償還する一時借入金とは、年度をまたいで前年度の不足を補うか否かで明確に区別される。
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