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公平委員会

読み:こうへいいいんかい

意味

公平委員会とは、地方公務員法第7条第4項に基づき、人事委員会を置かない地方公共団体(原則として人口15万人未満の市町村)に設置される行政委員会で、職員の勤務条件に関する措置要求や不利益処分に対する不服申立てを審査する機関のことである。委員3名で構成される。

職員が勤務条件への不満や不利益処分に対して声を上げられる中立の機関がなければ、人事の公正は保てない。公平委員会は、地方公務員法第7条第4項に基づき、人事委員会を置かない地方公共団体(原則として人口15万人未満の市町村)に設置される行政委員会で、職員の勤務条件に関する措置要求や不利益処分への不服申立てを審査する。委員3名で構成される。

地方公務員法は、人口規模等の一定基準を満たす団体(都道府県・人口15万人以上の市等)に人事委員会の設置を義務付け(同法第7条第1項)、それ以外の自治体には公平委員会の設置を義務付ける(同条第4項)。公平委員会の主な機能は、職員の勤務条件に関する措置要求の審査(同法第46条〜第48条)と、懲戒処分等の不利益処分に対する審査請求(同法第49条の2以下)の二つである。人事委員会が持つ試験実施権・任用給与勧告等の積極的な人事管理機能は、公平委員会には与えられていない。

人事委員会との違い

人事委員会は都道府県・政令市・人口15万人以上の市に設置され、職員の採用試験の実施、任用・給与・勤務時間等の調査と勧告、措置要求・不服申立ての審査の三機能を担う。これに対し公平委員会は不服審査(権利保護機能)のみを担い、採用試験や給与勧告等の積極的な人事管理は行わない。規模の小さい市区町村では人事管理の専門知識・事務量の点で公平委員会の方が運営しやすく、公平委員会の業務を他の自治体に委託する「事務の委託」制度(地方自治法第252条の14)を利用して業務を共同処理する市区町村もある。

措置要求と不服申立ての手続き

措置要求は、職員が給与・勤務時間等の勤務条件の維持改善のために公平委員会に対して申し出る手続きである(地方公務員法第46条)。公平委員会は審査を行い、必要と認める場合は任命権者等に対して措置を講ずるよう指示する。不服申立て(審査請求)は、懲戒処分・降任免職等の不利益処分を受けた職員が処分を不服として公平委員会に審査を求める手続きである(同法第49条の2)。公平委員会は審査の結果、原処分を承認・修正・取り消す等の判定を行う。

公平委員の選任と独立性

公平委員会の委員3名は議会の同意を得て首長が選任し(地方公務員法第9条の2第5項)、任期は4年(再任可)である。委員の身分は非常勤で、独立性を確保するため政党・政治的団体の役員・構成員の就任は禁じられる(同条第8項)。公平委員会の判定・裁決に不服がある当事者は、行政訴訟(取消訴訟等)を提起できる。委員には法律・人事に通じた人材を要し、小規模団体では人材確保のため複数団体で共同設置したり、事務を委託したりする例もある。

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