高額介護サービス費とは、介護保険において、同一月に支払った介護サービスの利用者負担額が所得区分ごとの上限を超えた場合に、その超えた額が支給される制度をいう。
介護サービスを多く使う人ほど一割(所得により二〜三割)の自己負担も積み上がり、限度額の枠内で目一杯使うと月々の負担が家計を圧迫する。高額介護サービス費は、介護の自己負担にもひと月の上限を設け、超えた分を払い戻して負担を和らげる。
上限額は所得区分に応じて段階的に定められ、住民税非課税世帯などは低く抑えられる。医療保険の高額療養費に対応する介護保険版の仕組みで、保険者である市町村が該当者に支給する。注意すべきは、施設の居住費・食費や福祉用具購入費などは対象外で、あくまでサービス利用の自己負担分が対象となる点である。医療と介護の負担が重なる世帯には、両者を年間で合算する高額医療・高額介護合算療養費が別に用意されている。
対象になる負担とならない負担
高額介護サービス費で払い戻されるのは、介護サービスの利用者負担(原則一割、所得により二〜三割)のうち、ひと月の上限を超えた分である。一方で、施設サービスの居住費や食費、いわゆるホテルコストや、福祉用具の購入費、住宅改修費などは対象に含まれない。これらは別の軽減制度(補足給付など)でカバーされる仕組みのため、二重に給付しないよう線引きされている。何が対象で何が対象外かの区別が、制度を正しく使ううえでの要点となる。
医療との合算による上限
高齢の世帯では、医療費と介護費の自己負担が同時にかさむことが多い。それぞれに高額療養費・高額介護サービス費の月次上限があっても、両方を払えば年間の負担は相当な額になる。これに対応するのが高額医療・高額介護合算療養費で、一年間の医療と介護の自己負担を合算し、世帯の所得区分に応じた年間上限を超えた分を払い戻す。月次の制度だけでは救いきれない、医療と介護が重複する世帯の負担を年単位でならす仕組みである。
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