住宅改修とは、介護保険において、要介護者・要支援者が自宅で安全に生活できるよう、手すりの取り付けや段差の解消など小規模な改修を行った費用を支給する給付である。
高齢者が住み慣れた自宅で暮らし続けるうえで、玄関の段差や浴室の滑りやすさが転倒事故の原因になることは多い。介護保険の住宅改修は、手すりの取り付け、段差の解消、滑りにくい床材への変更、引き戸への取り替え、洋式便器への取り替えなど、対象となる種目の改修費用を給付するもので、原則として要支援・要介護者1人につき支給限度基準額20万円までを上限とし、その範囲で費用の所定割合が支給される。事前申請が必要で、工事前にケアマネジャー等の作成する理由書を添えて申請する。窓口では、対象となる改修種目の範囲や、転居・要介護度の大幅な上昇時の再支給の取り扱いが論点になる。
給付の対象種目と事前申請の手続
介護保険の住宅改修は、給付の対象となる工事の種目が定められている。手すりの取り付け、段差の解消、床材の変更(滑り防止・移動の円滑化)、引き戸等への扉の取り替え、洋式便器等への便器の取り替え、およびこれらに付帯して必要な工事が対象であり、これ以外の改修(住宅の増改築や老朽化への対応など)は給付の対象外である。
支給は、要支援・要介護者1人あたり生涯で支給限度基準額20万円までを上限とし、その範囲で費用の自己負担割合を除いた額が支給される。原則として工事前に、改修の必要性を記したケアマネジャー等による理由書を添えて市町村へ事前申請し、保険給付の対象と認められてから着工する手続をとる(事後申請は原則認められない)。なお、転居した場合や要介護状態区分が著しく上昇した場合には、改めて20万円の枠が使えるリセットの仕組みがある。福祉用具の貸与・購入と組み合わせて在宅生活の安全を確保する給付として、ケアプランの中で計画される。
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