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ジチテン

交付金

読み:こうふきん

意味

交付金とは、国等が地方公共団体などに対し特定の政策目的のために交付する資金のうち、複数の事業を束ねて使途の自由度を持たせたものをいう。事業ごとに国庫が一定割合を負担する補助金とは区別される。

交付金は、国が地方公共団体等に資金を交付する仕組みの一つで、個別の事業に対して経費の一定割合を負担する国庫補助金と比べ、対象事業を大括りにまとめ地方の裁量で配分・執行できる点に特徴がある。社会資本整備総合交付金防災・安全交付金のように、従来は省庁ごと・事業ごとに細分化されていた補助金を統合し、地方が地域の実情に応じて優先順位をつけられるよう制度化されたものが代表例である。一方、地方交付税が使途を限定しない一般財源であるのに対し、交付金は政策分野が定められた特定財源である点で性格が異なる。東日本大震災復興交付金のように、緊急かつ広範な財政需要に対し各省の関連事業を一括して交付する例もある。実務では、交付対象事業の計画策定、交付申請、実績報告、会計検査への対応など、補助金に準じた事務手続が必要となり、財政担当課にとって重要な歳入科目となる。

補助金・地方交付税との違い——三者をどう使い分けるか

国から地方への財政移転は、大きく一般財源である地方交付税と、使途が特定された国庫支出金(補助金・負担金・委託金等)に分かれ、交付金はその中間的・統合的な性格を持つことが多い。国庫補助金が原則として個別の事業ごとに国の負担割合を定めて交付されるのに対し、交付金は関連する複数事業を一つの枠にまとめ、地方が事業間で配分を調整できる柔軟性を備える。これにより、国の縦割りを越えて地域の実情に応じた事業選択がしやすくなる一方、使途が政策分野に限定される点で、何にでも使える地方交付税とは異なる。実務上は、計画への位置づけや交付申請・実績報告といった補助金同様の手続が伴うため、財政・企画担当の事務負担は小さくない。

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