建設汚泥とは、建設工事に伴って生じる泥状の掘削物のうち、産業廃棄物の汚泥に該当するものをいう。
杭工事や地下の掘削で出た泥状のものを処分しようとするとき、それが廃棄物か土かを切り分ける必要が生じるのが建設汚泥である。場所打ち杭工事やシールド工事、泥水掘削などで生じる泥状の掘削物は、含まれる水分が多く、そのままでは運搬や埋立てに使えない状態のものが多い。このうち、標準仕様ダンプトラックに山積みできずすくうと流れ落ちる程度に泥状のものは、産業廃棄物の汚泥に当たり、廃棄物処理法に従って処理しなければならない。一方、それ自体は廃棄物ではなく有効利用の対象となる建設発生土(残土)とは区別される。建設汚泥は、脱水や乾燥などの中間処理を経て、土質材料や再生資源として再利用される道がある一方、不適正な処理や不法投棄が問題になりやすい廃棄物でもある。排出した元請事業者が排出事業者として処理責任を負う。
建設発生土との区別
建設工事で地中から出てくるものには、廃棄物である建設汚泥と、廃棄物でない建設発生土(残土)がある。両者の区別は実務上の最重要点で、泥状かどうかが目安になる。掘削して出たものが、すくうと流れ落ちる程度に泥状で、そのままでは利用できないものは建設汚泥として産業廃棄物の汚泥に当たり、廃棄物処理法の規制を受ける。これに対し、土砂としての形を保ち有効利用が見込めるものは建設発生土として扱われ、廃棄物には当たらない。判断を誤って建設汚泥を残土と称して処分すると、不法投棄や不適正処理を問われる。脱水処理によって泥状でなくなったものの扱いなど、線引きには国の通知が用いられる。
処理と再生利用
建設汚泥は、含水率が高く運搬・処分しにくいため、まず脱水・乾燥・固化といった中間処理で水分を減らす。処理後のものは、性状に応じて盛土材や埋戻し材などの土質材料として再生利用できる場合があり、建設リサイクルを進める立場から再資源化が促されている。ただし再生利用にあたっては、廃棄物でなくなったといえる品質や用途の確保が求められ、安易に「再生土」と称して投棄に近い形で処分する事例が問題視されてきた。排出事業者である元請業者は、産業廃棄物管理票(マニフェスト)で処理の流れを管理し、最終的に適正に処理・再生利用されたことを確認する責任を負う。
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