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建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律

読み:けんせつこうじにかかるしざいのさいしげんかとうにかんするほうりつ

別名:建設リサイクル法
意味

建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(建設リサイクル法)とは、一定規模以上の建設工事について、コンクリートや木材などの特定建設資材を現場で分別しながら解体し、再資源化することを発注者や施工者に義務づけた法律である(平成12年法律第104号)。

建設廃棄物は産業廃棄物の排出量の多くを占め、かつては解体現場でまとめて壊して埋め立てられることも多く、不法投棄の温床にもなっていた。建設リサイクル法は、こうした建設廃棄物を分別して資源に回すため、2002年に本格施行された。

法律は、コンクリート、コンクリートと鉄からなる建設資材、アスファルト・コンクリート、木材の四つを特定建設資材と定め、床面積など一定規模以上の解体や新築の工事で、これらを分別しながら解体する分別解体と、その再資源化を義務づける。対象となる工事の発注者は、工事の内容をあらかじめ都道府県知事に届け出る必要があり、解体工事を行う業者は登録を受けなければならない。分別解体を経て、コンクリート塊は道路の路盤などに使う再生砕石に、建設発生木材はチップやボードの原料、燃料へと再生される。

分別解体という手順の義務化

建設リサイクル法の核心は、解体の手順そのものを法律で定めた点にある。従来は、重機で建物を一気に壊すいわゆるミンチ解体が広く行われていたが、これではコンクリート、木材、金属などが混ざった混合廃棄物となり、分別に手間がかかって再資源化が難しく、結局は埋立てに回りがちであった。そこで法律は、建築設備や内装材を先に取り外し、構造部分を種類ごとに分けて壊すという、工程を追った分別解体を特定建設資材を用いる一定規模以上の工事に義務づけた。手作業を含むため手間とコストは増えるが、資材ごとに分けて排出することで再資源化の率を高め、最終処分場の負担を軽くするねらいがある。

解体工事業の登録と発注者の事前届出

建設リサイクル法は、工事に関わる者それぞれに役割を課している。解体工事を請け負う業者は、建設業の許可を持たない場合でも、都道府県知事の解体工事業登録を受けなければならず、無登録での営業はできない。発注者は、対象工事に着手する前に、解体する建築物の構造や分別解体の計画などを都道府県知事に届け出る義務を負う。さらに、元請業者は発注者に対し、分別解体の方法や再資源化にかかる費用などを書面で説明することが求められる。こうして発注者、元請、下請、登録業者の責任の所在を明らかにすることで、現場任せになりがちだった解体と再資源化を制度として担保している。

つながりのある用語

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