最終処分場とは、廃棄物を最終的に埋め立て処分する施設(廃棄物処理法)。一般廃棄物最終処分場は市区町村が設置・管理し、残余年数の逼迫が全国的な課題となっている。
ごみは燃やせば消えるわけではなく、焼却灰や燃え残りは最後に土に埋めるしかない。最終処分場は、こうした中間処理を経た残渣(焼却灰・不燃物等)や、処理のできない廃棄物を土地に埋め立てて最終的に処分する施設であり(廃棄物処理法第8条等)、一般廃棄物の最終処分場は市区町村または広域の一部事務組合が設置・管理する。
廃棄物処理法は、最終処分場の構造・維持管理・閉鎖後の管理について詳細な基準を定め、設置には都道府県知事の許可を要する。新たな処分場は迷惑施設として住民の理解を得にくく、用地の確保が極めて難しい。全国の一般廃棄物最終処分場の残余年数は2022年度時点で約21.4年とされ、新規確保の困難さと、埋立量そのものを減らすごみの減量・再資源化の推進が喫緊の課題となっている。
施設の種類
最終処分場は、埋め立てる廃棄物の性質に応じて3種類に分けられる。安定型は、性質が安定していて環境への影響が少ない廃プラスチック・ゴム・金属などの安定5品目のみを埋め立てる。管理型は、一般廃棄物や産業廃棄物の燃え殻など、雨水に触れると有害な水(浸出水)が生じうる廃棄物を埋め立てるもので、浸出水の処理設備・地下水汚染を防ぐ遮水シートの設置・定期的な水質検査が義務づけられる。遮断型は、有害物質を含む廃棄物を外部から完全に遮断して封じ込める。一般廃棄物の最終処分場は、主としてこの管理型である。
残余年数の管理
最終処分場があとどれだけ埋め立てられるか(残余容量)と、それが何年もつか(残余年数)は、廃棄物行政における最重要指標の一つである。残余年数が逼迫すれば、新たな処分場の確保や、既存処分場の適正な閉鎖、広域での共同処理の検討が避けられなくなる。新設には長い年月と住民合意を要するため、行政は早い段階から候補地の検討に着手する必要がある。同時に、焼却の効率改善による灰の減量、徹底した分別と再資源化、ごみ排出量そのものの削減といった発生源対策と連動させ、埋立量を減らして処分場の延命を図ることが、計画的な廃棄物管理の要となる。
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