意味
課税自主権とは、地方公共団体が自らの判断で税目や税率を定め、課税を行うことができる権限をいう。
歳入の自立を高めたい団体が、独自財源の確保を議論するとき拠り所とするのが課税自主権である。課税自主権は、地方公共団体が国の法律の枠内で自らの判断により課税を行う権限を指し、地方自治の財政面を支える概念である。具体的には、標準税率を超えて課す超過課税、地方税法に税目のない税を条例で設ける法定外税、課税を軽くする不均一課税や課税免除などの形で現れる。ただし権限は無制限ではなく、地方税法による枠づけや、法定外税の創設に総務大臣の同意を要するなどの制約が課されている。財源不足を独自課税で補うことの是非は、住民の負担や近隣団体との均衡とあわせて慎重に判断される。
課税自主権の現れ方
課税自主権は、標準税率を超えて課税する超過課税、地方税法に定めのない税目を独自に設ける法定外税の創設、特定の者の負担を軽減する不均一課税・課税免除といった形で具体化する。法定外税には、使途を特定しない法定外普通税と、使途を特定する法定外目的税の二種がある。いずれも地方税法の枠内で行使され、とくに法定外税の新設・変更には総務大臣との協議および同意が必要とされる(地方税法第259条等)。総務大臣は、国税・他の地方税との二重課税や物の流通への著しい障害など一定の事由がない限り同意しなければならないとされ、地方の自主性に配慮した仕組みとなっている。地方分権の進展に伴い権限の幅は広がってきたが、住民負担の公平や他団体との均衡に照らし、行使には政策的な説明責任が伴う。
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