ジチテン

課税免除

読み:かぜいめんじょ

意味

課税免除とは、地方税法第6条第1項に基づき、地方公共団体が公益その他の事由があると認める場合に、条例を定めて特定の納税義務者や課税客体について地方税を課さないこととする措置をいう。

企業を誘致したい自治体が「進出すれば固定資産税を数年間とらない」と打ち出すとき、その法的な裏付けは何か。地方税法地方税の課税を原則としつつ、第6条第1項で、公益その他の事由がある場合に団体の判断で課税しないことを認めており、これが課税免除である。法律が一律に課税対象から外す非課税とは出どころが異なり、課税免除は各団体が条例で範囲と要件を定めて初めて成立する。いったん課税要件が満たされた税額を災害や生活困窮を理由に事後的に軽減する減免とも区別され、課税免除は賦課の入口で課税自体を行わない点に特徴がある。企業立地促進や過疎地域の振興、特定の公共的施設の用地などを対象に条例で設けられる例が多く、地方税収を自ら手放す措置であるため、対象事由と期間を条例で明確に画することが運用上の要となる。

課税免除・不均一課税・非課税・減免の切り分け

税負担を軽くする制度は名称が似ていて取り違えやすいが、根拠と作用の場面が異なる。非課税は地方税法そのものが課税対象から除外する仕組みで、団体の意思は関与しない。課税免除と不均一課税はいずれも地方税法第6条を根拠に団体が条例で設ける優遇措置で、課税免除(第1項)は税を全くかけないこと、不均一課税(第2項)は他と異なる低い税率をかけることを指す。減免は地方税法各条や条例に基づき、すでに成立した税額を災害や担税力の喪失などを理由に事後的に減じ、または免じる措置で、課税の入口で課さない課税免除とは時点が違う。実務では、企業立地や地域振興のように政策目的で入口から外すなら課税免除・不均一課税、個別の納税者の事情に応じて成立後に救済するなら減免、という対応関係を押さえておくと条文の引き分けを誤りにくい。

条例で要件を画する責任

課税免除は地方税収の自発的な放棄であり、対象を曖昧にすれば課税の公平を損なう。地方税法第6条第1項は「公益その他の事由」という枠を置くにとどまるため、実際の対象事業・施設の範囲、免除期間、適用の手続は各団体が条例で具体化する。企業立地促進条例に基づく固定資産税の課税免除のように、投資額や雇用などの要件を満たした事業者に期間を限って適用する設計が代表的である。免除分の税収減は、過疎地域の振興など一定の政策目的に基づくものについて、地方交付税の算定上で一部が補填される仕組みが用意されている場合があり、条例設計の際は財源面の扱いもあわせて確認する。

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