監督処分とは、建設業法に違反した建設業者に対し、許可行政庁が指示・営業の停止・許可の取消しなどを命じる行政処分をいう。
建設業の許可は、技術と信用を備えた業者だけに与えられる。その許可を受けた業者が法に反したとき、許可した側が是正や排除を命じるのが監督処分である。国土交通大臣または都道府県知事は、建設業者が建設業法やその他の法令に違反した場合、一括下請負の禁止に反した場合、虚偽や不正で許可・経審を受けた場合などに、監督処分を行う。処分には、是正を命じる指示処分、一定期間の営業を止める営業停止処分、許可そのものを取り消す許可取消処分があり、違反の重さに応じて段階的に用いられる。営業停止や許可取消しを受けた業者は、その期間中や取消し後は建設業を営めず、公共工事の入札にも参加できなくなる。発注者は、監督処分を受けた業者を指名停止の対象とするなど、契約上の措置と連動させる。
監督処分の三類型
建設業法に基づく監督処分は、違反の程度に応じて三つの類型からなる。第一に指示処分で、違反行為の是正や再発防止のために必要な措置を命じるもので、比較的軽い段階に用いられる。第二に営業停止処分で、一定の期間(違反の内容に応じて日数が定まる)、建設業の営業を停止させるもので、指示に従わない場合や違反が重い場合に行われる。第三に許可取消処分で、建設業の許可そのものを取り消す最も重い処分であり、不正な手段で許可を受けた場合、営業停止に従わない場合、欠格要件に該当した場合などに行われる。許可を取り消された業者は建設業を営めなくなる。処分は、許可をした行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)が、違反の事実と程度を踏まえて行う。
公共契約上の措置との連動
監督処分は建設業法に基づく行政処分だが、公共契約の実務では、指名停止などの発注者の措置と密接に連動する。発注者は、指名停止の運用基準(要綱)の中で、監督処分を受けたことを指名停止の事由として定めているのが通例で、営業停止処分を受けた業者は、その期間に応じて一定期間の指名停止を受ける。これにより、建設業法上の処分と発注者の契約上の措置が重なって不正業者を公共調達から排除する。さらに、談合に対しては独占禁止法上の課徴金・排除措置命令も及ぶため、不正行為には複数の制度による措置が重層的に作用する。発注者は、監督処分の情報を国の建設業者・宅地建物取引業者等企業情報検索システムなどで把握し、指名停止や入札参加資格の審査に反映させる。
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