ジチテン

一括下請負の禁止

読み:いっかつしたうけのきんし

別名:丸投げの禁止
意味

一括下請負の禁止とは、建設業者が請け負った工事を、自らは実質的に施工せずそのまま一括して他人に請け負わせること(丸投げ)を、建設業法が原則として禁止していることをいう。

発注者は、その建設業者の技術力や信用を見込んで契約する。ところがその業者が工事をそっくり別の業者に丸投げしてしまえば、発注者の信頼は裏切られ、責任の所在も曖昧になる。これを防ぐのが一括下請負の禁止である。建設業法は、請け負った工事を一括して他人に請け負わせること、また他人が請け負った工事を一括して請け負うことを原則として禁じている。元請が実質的な施工に関与せず、施工管理も行わずに下請へ丸投げする行為が典型例である。公共工事では、発注者の書面による承諾があっても一括下請負は認められず、全面的に禁止される。違反は、契約の解除指名停止、建設業法に基づく監督処分の対象となる。発注者は、施工体制台帳施工体系図や現場の実態から、丸投げが行われていないかを監視する。

禁止される一括下請負の判断

何をもって一括下請負(丸投げ)とするかは、元請業者が実質的に施工に関与しているかで判断する。請け負った工事の全部または主たる部分を一括して下請に出し、元請が施工に実質的に関与していなければ一括下請負に当たる。実質的な関与とは、自ら施工計画を作成し、工程管理・品質管理安全管理・下請の指導監督などを実際に行うことをいい、現場に配置技術者を置いて施工を統括していることがその表れとなる。逆に、工事の一部を専門工事業者に下請けさせること自体は通常の施工形態であって禁止されない。発注者・監督員は、元請の技術者が現場で実際に施工を統括しているか、施工体制台帳・体系図と現場の実態が一致しているかを確認して、丸投げの有無を見極める。

公共工事における全面禁止と違反の効果

民間工事では、発注者があらかじめ書面で承諾した場合に限って一括下請負が認められる余地があるが、公共工事については、入札契約適正化法の対象として一括下請負が全面的に禁止されており、発注者の承諾による例外も認められない。これは、公共工事が税を原資とし、入札で選ばれた業者の責任施工が前提となるためである。違反した場合、発注者は契約を解除でき、違約金の徴収や契約保証金の没収を行うほか、指名停止の措置をとる。さらに、建設業法に基づき、許可行政庁による指示・営業停止・許可取消しといった監督処分の対象ともなる。発注者は、丸投げを発見した場合の措置をあらかじめ契約や要綱で定め、施工体制を確認して未然防止に努める。

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)