ジチテン

配置技術者

読み:はいちぎじゅつしゃ

意味

配置技術者とは、建設業者が請け負った工事を施工するために工事現場に配置する技術者の総称で、主任技術者または監理技術者をいう。

工事の品質と安全を現場で担保するには、資格と経験を備えた技術者を必ず置かなければならない。この建設業法上の配置義務の対象となる技術者をまとめて指すのが配置技術者である。請負金額や下請契約の額に応じて、主任技術者を置くか、より上位の監理技術者を置くかが分かれる。一定規模以上の公共性のある工事では、配置技術者は工事現場ごとに専任で配置することが求められ、他の現場との兼務が制限される。発注者は、入札参加資格の確認や契約後の施工体制台帳の審査により、資格を備えた配置技術者が現に専任で配置されているかを確認する。配置技術者の不在や名義貸し、規律に反する兼務は、施工体制の根幹を揺るがすものとして指名停止などの対象となる。

主任技術者と監理技術者の使い分け

配置技術者は、主任技術者と監理技術者の二つからなり、どちらを配置すべきかは工事の施工形態と金額で決まる。建設業者は、請け負ったすべての工事に主任技術者を置くのが原則である。これに対し、発注者から直接請け負った元請業者が、一定金額以上の下請契約を結んで施工する場合には、主任技術者に代えて監理技術者を置かなければならない。監理技術者は、多数の下請を統括して施工全体を管理する役割を担うため、より上位の資格(監理技術者資格者証の交付を受けた者)であることを要する。下請業者の側は、その請負部分について主任技術者を置く。発注者は、施工体制台帳と施工体系図で、元請・下請を通じた技術者の配置を確認する。

専任配置の要件

公共性のある施設・工作物に関する重要な建設工事で、請負金額が一定額以上のものについては、配置技術者を工事現場ごとに専任で置くことが建設業法で義務づけられている。専任とは、その工事現場に常駐し、他の工事現場の配置技術者を兼ねないことをいう。これは、技術者を名目だけ配置して実際には複数現場を掛け持ちさせる事態を防ぎ、現場の施工管理を実質的に確保するための規律である。ただし、近年は技術者不足や生産性向上に対応するため、監理技術者を補佐する者(監理技術者補佐)を置くことを条件に、二現場までの兼務を認める特例も設けられている。発注者は、契約後に配置技術者の資格・専任性を確認し、変更があれば届出を求めて、施工体制の実態を管理する。

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