主任技術者とは、建設工事の適正な施工を確保するため、建設業者が工事現場ごとに置かなければならない、施工の技術上の管理をつかさどる技術者をいう(建設業法)。一定の資格または実務の経験を備える者でなければならない。
工事は、現場で誰かが品質や安全、工程に技術的な責任を負わなければ、適正には進まない。主任技術者は、その現場ごとの技術上の管理を担う技術者で、建設業の許可を受けた業者が原則としてすべての工事現場に置くことを義務づけられている。
配置にあたっては、施工管理技士などの国家資格を持つか、一定年数の実務の経験を備えていなければならない。主任技術者は、施工の計画を立て、工程や品質、安全を管理し、現場の技術者を指導する役割を担う。より大規模で、下請に多くを発注する工事では、主任技術者に代えて、上位の資格を要する監理技術者を置かなければならない。両者を分ける金額の基準が定められており、その額を超える下請契約を結ぶ元請業者は、監理技術者を配置しなければならない。発注者である自治体にとって、適正な技術者が現場に配置されているかの確認は、工事の品質を担保するうえで欠かせない。
監理技術者との配置の分かれ目
主任技術者と監理技術者は、どちらも工事現場の技術上の管理を担う技術者だが、配置が必要となる場面が異なる。原則として、建設業者はすべての工事現場に主任技術者を置く。一方、元請として工事を請け負い、下請に出す金額の合計が定められた基準額を超える場合には、より高い資格を要する監理技術者を置かなければならない。これは、下請業者が数多く関わる大規模な工事ほど、施工全体を統括し、下請を技術的に指導する高度な管理が必要になるためである。基準額は法令で定められ、引上げが行われてきた。発注する自治体は、工事の規模に応じた技術者が置かれているか、その資格や専任の要件を満たしているかを、契約や施工の各段階で確認することになる。
専任が必要な工事と現場の掛け持ち
主任技術者には、工事の重要性に応じて、その現場に専属しなければならない専任が必要となる場合がある。公共性のある施設や工作物に関する重要な工事で、請負金額が一定額以上のものについては、主任技術者は他の現場と掛け持ちできず、その現場に専任しなければならない。これは、重要な工事で技術者が複数の現場を兼ねれば、管理が手薄になり品質や安全を損なうおそれがあるためである。技術者の不足が課題となるなかで、専任を要する金額の基準の引上げや、一定の要件のもとで近接する現場の兼任を認める仕組みの整備が進められてきた。発注者は、専任が必要な工事で技術者が他の現場と重複して配置されていないかを確認することになる。
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