監理技術者資格者証とは、監理技術者として現場に配置される資格を有することを証明するため、建設業法に基づき交付されるカード型の証明書をいう。
現場に置かれた監理技術者が本当に資格を持つ者か、発注者はどう確認するか。建設業法は、元請が請負代金一定額以上の下請契約を結ぶ公共工事等で監理技術者を専任配置する際、その者が監理技術者資格者証の交付を受け、かつ監理技術者講習を修了していることを求める。発注者から請求があれば資格者証を提示しなければならない。資格者証には氏名・生年月日・保有資格・講習修了年月日などが記載され、有効期間は5年で更新を要する。施工体制の確認や工事成績評定の現場確認で、発注者が提示を求める実務上の基本書類である。
資格者証と監理技術者講習
監理技術者として専任配置されるには、資格者証の交付に加えて監理技術者講習の修了が必要である。講習は登録講習機関が実施し、最新の法令や施工管理の知識を確認する内容で、修了すると修了履歴が資格者証に記録される。資格者証の有効期間は5年で、更新時に最新の講習修了履歴を反映する。発注者は現場で資格者証の提示を求め、記載された氏名・生年月日・保有資格・講習修了状況が、施工体制台帳の記載や入札時の配置予定技術者の届出と一致するかを確認する。近年は資格者証の電子化(モバイル版)も導入されている。
提示義務と確認実務
建設業法は、発注者から請求があったときに監理技術者が資格者証を提示することを義務づける。公共工事では契約後の施工体制確認、抜き打ちの現場確認、工事成績評定の現場点検などで提示を求める運用が一般的である。資格者証の不所持や講習未修了、あるいは現場にいる者と記載が一致しないことが判明すれば、専任要件を満たさない不適正な施工体制として是正指導や監督処分の対象になりうる。物品・役務契約には関係せず、建設工事の体制管理に固有の書類である。
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