配置予定技術者とは、入札参加時に、落札した場合にその工事・業務へ配置する予定の技術者として申告する技術者をいう。
落札後に資格を満たす技術者が現場に置かれる保証を、発注者は入札の段階でどう確かめるか。そのために申告させるのが配置予定技術者である。入札参加者は入札時または資格確認時に、当該案件へ配置する予定の主任技術者・監理技術者等の氏名・資格・実績を届け出る。発注者は資格要件(同種工事の実績、資格者証、専任性など)を満たすかを確認し、満たさなければ参加を認めない。落札後はこの配置予定技術者を実際に専任配置することが原則で、正当な理由のない変更は認められない。技術者の使い回しや専任義務違反を防ぐための入札段階の歯止めである。
申告と資格確認
配置予定技術者は、入札公告や入札説明書で定める資格要件(必要資格、同種・類似工事の施工実績、当該技術者の専任性、発注者との直接的かつ恒常的な雇用関係など)を満たす者でなければならない。発注者は入札時または開札後の資格確認の段階で、配置予定技術者の資格者証・合格証明書・実績資料・雇用関係を示す書類を審査し、要件を欠けば参加を認めない。総合評価落札方式では、配置予定技術者の資格・工事成績・同種工事の実績が技術評価点の対象になることもあり、選定結果を左右する。
配置の原則と変更制限
落札者は、入札時に申告した配置予定技術者を実際に当該工事・業務へ配置するのが原則である。死亡・退職・傷病など正当な理由がない限り、契約後の技術者の差し替えは認められず、発注者の承諾を得ない無断の変更は不誠実な行為として監督処分や指名停止の対象になりうる。専任を要する工事では、配置予定技術者が他の工事と兼務していないことも確認される。こうした申告と確認・配置の原則により、入札段階で示された施工体制の実効性を担保し、技術者の名義だけを借りる不正を防ぐ。
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