ジチテン

開発審査会

読み:かいはつしんさかい

意味

開発審査会とは、都市計画法に基づき都道府県・指定都市等に置かれ、市街化調整区域の開発許可のうち法第34条第14号の特例許可や開発許可の不服審査などについて議決・審査を行う附属機関である。

市街化調整区域許可基準に明文の根拠がない開発をしたいとき、その可否を誰が判断するのか。開発審査会は、市街化調整区域の開発を原則抑制する都市計画法の建前のもとで、個別事情に照らして例外的に認めてよい開発を審議する機関である。法第34条は市街化調整区域での開発許可基準を限定列挙するが、その第14号は「開発審査会の議を経て支障がないと認めるもの」と定め、条文に直接書かれていない類型の救済弁になっている。各都道府県は審査会の運用を平準化するため、分家住宅・既存集落内の住宅・収用対象事業の代替地といった類型をあらかじめ「提案基準(審査会基準)」として公表し、これに当てはまる案件は個別付議を簡略化する運用が広がっている。委員は法律・経済・都市計画などの学識経験者から任命され、開発許可権者の処分に対する審査請求裁決機関としての役割も担う。

第34条第14号と提案基準

市街化調整区域の開発許可は都市計画法第34条が基準を限定列挙し、いずれにも当たらない開発は許可できないのが原則である。その例外口となるのが第14号で、「開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく、かつ、市街化区域内で行うことが困難又は著しく不適当と認められるもの」を許可しうると定める。第14号は個別審査を要するため処理に時間がかかることから、都道府県・指定都市等は分家住宅、既存集落内のやむを得ない住宅、収用対象事業に伴う代替地、社会福祉施設などの類型を「提案基準」「審査会基準」としてあらかじめ定め、これに合致する案件は包括的に議を経たものとして扱う。基準の内容や呼称は権者ごとに差があり、同種の開発でも県境をまたぐと可否が変わることがある。

不服審査機関としての性格

開発審査会は許可基準の審議機関であると同時に、開発許可・建築許可に関する処分への審査請求を受けて裁決を行う第三者機関でもある。開発許可権者(都道府県知事・指定都市等の長)が行った不許可処分や条件付許可に不服がある者は、開発審査会に対して審査請求をすることができ、審査会は処分の適法性・妥当性を審理して裁決を下す。委員は学識経験者から任命される非常勤の合議体で、処分庁から独立した立場で適法性・妥当性を判断する。許可基準の審議と不服審査という二つの機能をあわせ持つため、同じ審査会が立地の入口と出口の双方で市街化調整区域の開発をコントロールする構図になる。

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