ジチテン

実質的当事者訴訟

読み:じっしつてきとうじしゃそしょう

意味

実質的当事者訴訟とは、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の公法上の法律関係に関する訴訟をいう。

公務員が自分の身分の確認を求めたい、あるいは行政との間の金銭給付請求権の存否を確かめたい。こうした、処分を介さずに公法上の法律関係そのものを争う訴えが実質的当事者訴訟である。抗告訴訟が「処分」を対象とするのに対し、こちらは法律関係を直接の対象とする。

行政事件訴訟法当事者訴訟の一類型として、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の訴訟をこれに含める。2004年の改正では、抗告訴訟になじまない紛争の受け皿として確認訴訟の活用が明文で促され、公的給付の地位確認や、処分性のない行政の行為の違法性を争う場面での利用が見直された。実質的当事者訴訟は、形式的当事者訴訟と異なり法律の特別の定めがなくとも提起できる。

公法上の法律関係を直接争う訴え

実質的当事者訴訟は、行政事件訴訟法が当事者訴訟の一類型として定める、公法上の法律関係に関する確認の訴えその他の訴訟である。抗告訴訟が行政庁の処分という公権力の行使を対象とするのに対し、実質的当事者訴訟は当事者間の公法上の法律関係そのものを対象とする。公務員の地位確認、公法上の金銭給付請求、選挙人名簿への登録に関する争いなどが例として挙げられる。法律の特別の定めを要する形式的当事者訴訟と異なり、こちらは特別の規定がなくとも一般的に提起できる。

確認訴訟の活用と処分性論との関係

2004年の行政事件訴訟法改正は、当事者訴訟の例示として「公法上の法律関係に関する確認の訴え」を明記し、抗告訴訟になじまない行政活動を争う受け皿としての確認訴訟の活用を促した。行政の行為に処分性が認められず取消訴訟が使えない場合でも、公法上の法律関係の確認という形で司法救済を求める道が開かれる。実務では、ある行政の行為を抗告訴訟で争うのか、実質的当事者訴訟で争うのかの振り分けが問題となり、処分性の有無の判断と表裏の関係に立つ。

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