ジチテン

形式的当事者訴訟

読み:けいしきてきとうじしゃそしょう

意味

形式的当事者訴訟とは、当事者間の法律関係を確認・形成する処分または裁決に関する訴訟で、法令の規定によりその法律関係の一方当事者を被告とするものをいう。

土地収用の補償金の額に不満があるとき、争う相手は裁決をした収用委員会ではなく、補償金を支払う起業者である。実質は行政の裁決を争いながら、形式上は私人間の当事者訴訟の形をとる。これが形式的当事者訴訟と呼ばれる類型である。

本来であれば収用委員会の裁決を抗告訴訟で争うべきところ、紛争の実態が補償金の額という当事者間の利害対立にあるため、法律が特に法律関係の一方当事者を被告とする訴訟形式を定めている。土地収用法に基づく損失補償に関する訴えがその代表例で、起業者と被収用者が直接の当事者となる。法律の定めがあって初めて成立する点で、実質的当事者訴訟と区別される。

土地収用の補償金訴訟という典型

形式的当事者訴訟の最も典型的な例は、土地収用法に基づく損失補償の額をめぐる訴えである。収用委員会が補償金の額を裁決するが、その額に不服がある場合、被収用者または起業者は、裁決をした収用委員会を被告とするのではなく、相手方当事者(起業者または被収用者)を被告として訴えを提起する。紛争の実質が補償金という当事者間の経済的利害の対立にあることから、法律がその一方当事者を被告と定め、当事者訴訟の形式で解決させる仕組みである。

実質的当事者訴訟との区別

当事者訴訟は形式的当事者訴訟と実質的当事者訴訟に分かれる。形式的当事者訴訟は、実質的には行政の処分・裁決の効力を争うものでありながら、法令が特に法律関係の一方当事者を被告とすると定めることで当事者訴訟の形をとる類型である。これに対し実質的当事者訴訟は、公法上の法律関係そのものに関する訴訟で、法律の特別の定めがなくとも当事者訴訟として提起できる。両者は「法律の特別の定めを要するか」で区別され、形式的当事者訴訟は法定された場合に限られる。

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