補正とは、申請や審査請求などに不備があるとき、行政庁または審理員が相当の期間を定めて、その不備を補い正すよう求めることをいう。
申請書の記載漏れや添付書類の不足があるたびに門前払いにしていては、住民の権利行使が形式の不備で妨げられてしまう。補正は、こうした不備を直す機会を与えてから処理を進める仕組みであり、形式不備を理由にいきなり却下することを避けるための手続である。
行政手続法では、申請が形式上の要件に適合しないときに、行政庁は速やかに補正を求めるか、申請により求められた許認可等を拒否しなければならないとされる。行政不服審査法でも、審査請求が不適法であっても補正が可能なものは、審理員等が相当の期間を定めて補正を命じる。補正に応じれば当初から適法な申請・請求があったものとして扱われる一方、定められた期間内に補正しないときは、不適法として却下される。
行政手続法における補正
行政手続法は、申請が事務所に到達したときは遅滞なく審査を開始しなければならないとしたうえで、申請が形式上の要件に適合しない場合には、行政庁は速やかに、申請をした者に対し相当の期間を定めて補正を求めるか、または当該申請により求められた許認可等を拒否しなければならないと定める。これにより、軽微な形式不備を理由に申請を放置したり、補正の機会を与えずに拒否したりすることが抑制される。記載漏れや添付書類の不足など、形式面の不備が補正の対象となる。
行政不服審査法における補正
行政不服審査法でも、審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、審査庁は相当の期間を定めて、その補正を命じなければならないとされる。審査請求書の必要的記載事項の欠落などがこれに当たる。補正の対象となるのは形式的な不備に限られ、出訴期間・審査請求期間の徒過のように補正によって治癒できない瑕疵は、補正命令の対象とならず却下される。補正に応じれば当初の申請・請求の時点で適法であったものとして扱われ、期間内に補正しないときは不適法として却下される。
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