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ジチテン

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務

読み:ほうれいとうおよびじょうしのしょくむじょうのめいれいにしたがうぎむ

別名:法令遵守義務
意味

法令等及び上司の職務上の命令に従う義務とは、地方公務員法第32条に基づき、職員が職務を遂行するにあたって法令・条例規則等および上司の職務上の命令に従わなければならないとする服務上の義務である。

上司から受けた指示に疑問を感じても、まずは従って職務を進めなければならない――その根拠となるのがこの義務である。地方公務員法第32条は、職員に対して法令・条例規則その他の規程に従い、かつ上司の職務上の命令に忠実に従うよう求めている。法令等への服従と、上司の命令への服従という二つの側面を持ち、組織として一体的に職務を遂行するための土台をなす。命令が重大かつ明白に違法である場合などを除き、職員は命令に従う義務を負い、正当な理由なく反すれば懲戒処分の対象となりうる。守秘義務職務専念義務などと並ぶ服務義務の一つで、職員が全体の奉仕者として公務を担う前提となる。

法令への服従と上司の命令への服従という二つの側面

この義務は、性格の異なる二つの服従を一つの条文にまとめている。第一は法令等への服従であり、職員は憲法・法律・政令・条例・規則・規程などの定めに従って職務を行わなければならない。第二は上司の職務上の命令への服従で、ここでいう上司とは、その職員との関係で職務上の指揮監督権を持つ者を指す。命令が「職務上」のものであることが要件で、私生活上の事柄に及ぶ命令はこの義務の対象外となる。両者が衝突する場面、たとえば上司の命令が法令に反する場合にどちらを優先するかが論点となり、この条文の解釈の中心をなす。組織の指揮命令系統を法的に裏づける規定として、服務の根幹に位置づけられる。

違法な命令にどこまで従うべきかという限界

職員は上司の命令に従う義務を負うが、その命令が違法であっても無制限に従わなければならないわけではない。通説では、命令に重大かつ明白な瑕疵があり、命令が無効と評価される場合には、職員は従う義務を負わず、従えば自らが責任を問われうるとされる。一方、違法の疑いはあるが無効とまではいえない取り消しうべき命令については、職員は意見を述べることはできても、命令そのものには従う義務があると解されている。これは、個々の職員が命令の適法性を逐一判断して従否を決めると組織が機能しなくなるためで、行政の一体性と職員個人の責任のバランスをとる考え方である。重大明白な違法という限界をどこで引くかが、実務上も判例上も問われてきた。

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