意味
保護の廃止とは、生活保護において、世帯の収入が最低生活費を上回るなど保護を要する状態が消滅したと認められる場合に、保護を打ち切ることをいう。
生活保護は困窮の状態が続く限り継続するが、就労収入の増加や世帯員の転出、他法他施策の給付開始などで世帯が最低生活費を恒常的に上回るようになれば、保護を続ける根拠はなくなる。これが保護の廃止であり、保護を要する状態が消滅したと認められたときに行われる。一時的な収入超過で再び保護が必要になる見込みがある場合は、廃止ではなく保護の停止で対応し、保護の決定を残したまま支給だけを止める。窓口では、収入超過が一時的か恒常的かの見極めと、廃止に伴う各種制度(医療扶助による受診や保育料減免など)の喪失への配慮が論点になる。
停止と廃止の使い分け
保護を要する状態が解消した場合の対応には、保護の停止と保護の廃止の二つがある。保護の停止は、収入超過が一時的で近い将来に再び保護が必要になる見込みがあるときに、保護の決定を維持したまま保護費の支給だけを一定期間止める措置である。これに対し保護の廃止は、収入の安定的な増加などで保護を要する状態が消滅したと認められるときに、保護の決定自体を終了させる。
停止か廃止かの判断は、収入超過の継続見込みに基づく。賞与等で一時的に収入が増えた場合は停止が選ばれ、安定した就労収入が定着した場合は廃止となる。廃止により、医療扶助による窓口負担の免除や保護受給を要件とする各種減免が失われるため、世帯の生活再建の段階を見極めて時期を判断する必要がある。再び困窮すれば改めて申請保護が可能であり、廃止は不可逆の処分ではない。世帯の自立の見極めとして、ケースワーカーと査察指導員の協議で決定される。
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