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被災者生活再建支援制度

読み:ひさいしゃせいかつさいけんしえんせいど

意味

被災者生活再建支援制度とは、被災者生活再建支援法に基づき、自然災害によって住宅に著しい被害を受けた世帯に対し、生活の再建を支援するための支援金を支給する制度である。

地震や水害などの自然災害で住まいを失った世帯が、生活の基盤を立て直せるよう、国と都道府県が拠出した基金から支援金を支給する仕組みである。支援金は、住宅の被害の程度に応じて支給される基礎支援金と、住宅の再建方法(建設・購入、補修、賃借)に応じて支給される加算支援金からなる。支給を受けるには、市区町村が交付する罹災証明書による被害認定が前提となり、全壊や大規模半壊など一定以上の被害が対象となる。災害直後の応急的な救助を定める災害救助法とは異なり、本制度は被災後の生活再建という局面を支えるものであり、使途を限定しない現金が世帯に直接支給される点に特徴がある。対象となる災害の規模には要件が設けられている。

支援金の仕組み

被災者生活再建支援制度による支援金は、二つの部分から構成される。一つは、住宅の被害の程度に応じて支給される基礎支援金であり、全壊した世帯や、住宅をやむを得ず解体した世帯、大規模半壊の世帯などが対象となる。もう一つは、住宅をどのように再建するかに応じて支給される加算支援金であり、住宅を建設・購入する場合、補修する場合、賃借する場合でそれぞれ金額が異なる。これらの支援金は、使途を限定しない現金として世帯に直接支給され、被災者が自らの判断で生活の再建に充てることができる。財源は、都道府県が相互扶助の観点から拠出した基金を基本とし、これに国の補助が加わる。支給事務は、市区町村や都道府県を通じて行われる。

罹災証明書・災害救助法との関係

被災者生活再建支援制度を利用するには、被害の程度を公的に証明する罹災証明書が前提となる。罹災証明書は、市区町村が住家の被害認定調査を行い、全壊・大規模半壊・半壊などの区分を判定して交付するもので、支援金の対象となるかどうかや金額は、この被害区分に基づいて決まる。一方、災害発生直後の避難所の設置や応急仮設住宅の供与、食料・飲料水の提供といった応急的な救助は、災害救助法に基づいて行われる。災害救助法が災害の混乱期における当面の生活の確保を担うのに対し、被災者生活再建支援制度は、その後の住宅再建を含む生活基盤の立て直しを支える局面で機能する。両者は、被災者支援の時間軸の中で役割を分担している。

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