壁面線とは、街区内の環境向上のため、特定行政庁が指定して建築物の壁・柱や一定の高さを超える門・塀を道路側に突き出さないよう制限する線である(建築基準法第46条・第47条)。
道路に面して建物の壁が不揃いに前後すると、街並みが乱れ、道路の見通しや開放感も損なわれる。壁面線は、街区にそろった建築壁面の位置を指定し、それより道路側に壁・柱や高い門塀を出さないよう求める制度である。指定すると、その線より前面(道路側)には原則として建築物を建てられず、結果として道路沿いに一定の空地が連続して確保される。これにより、街並みの統一、歩道空間の確保、防火上の延焼防止などの効果が得られる。指定は特定行政庁が建築審査会の同意を得て行い、利害関係者の意見聴取を経る。総合設計制度や地区計画の壁面後退と趣旨は近いが、壁面線は建築基準法に基づく面的な指定である点に特徴がある。
壁面線の効果と指定手続
壁面線が指定されると、建築物の壁もしくはこれに代わる柱、および高さ2メートルを超える門・塀は、原則として壁面線を越えて道路側に突き出して建ててはならない。これにより、道路沿いに揃った空地の連なりが生まれ、街並みの統一感、歩行空間や見通しの確保、延焼防止といった効果が得られる。壁面線の指定は特定行政庁が行うが、その際には建築審査会の同意を得るとともに、あらかじめ利害関係者の出頭を求めて公開による意見聴取を行う手続が定められている。私権を制限する措置であるため、関係者の手続的な関与が確保されている。
壁面後退・壁面位置の制限との違い
壁面の位置を後退させる仕組みには、壁面線のほかに、地区計画で定める壁面の位置の制限や、総合設計制度・特定街区などで個別の建築計画に課される壁面後退がある。壁面線が建築基準法第46条に基づき特定行政庁が街区単位で面的に指定するものであるのに対し、地区計画の壁面の位置の制限は地区計画という都市計画の中で地区の実情に応じて定められ、総合設計制度の壁面後退は容積率割増しの見返りとして個別敷地に課される。いずれも建物を道路や隣地から後退させる点は共通するが、根拠と指定の単位が異なる。なお、壁面線まで後退して空地を確保した場合、容積率・建蔽率の算定で前面道路の幅員を緩和して扱える特例も用意されている。
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