ジチテン

建築線

読み:けんちくせん

意味

建築線とは、旧市街地建築物法のもとで、建築物を建てられる限界を画する線として指定された線をいい、現行の建築基準法では道路境界線や壁面線などに引き継がれている概念である。

建築線は、1919年制定の市街地建築物法に由来する古い概念で、建築物や塀を建ててよい範囲の境界として街区に指定された線である。1950年に建築基準法が制定された際、それ以前に指定されていた幅員4メートル以上の建築線間の道路は基準法上の道路とみなされ、4メートル未満のものは二項道路の前身として扱われるなど、現行制度に取り込まれた。実務上は、古い市街地で「建築線指定」が残る土地の建て替え相談で問題になる。指定された建築線が現在どの道路区分に引き継がれているかによって、接道の可否や後退の要否が変わるため、特定行政庁の保管する建築線の指定図を確認する必要がある。歴史的経緯を理解していないと判断を誤りやすい論点である。

市街地建築物法と建築線指定

建築線は、1919年(大正8年)の市街地建築物法に基づく制度である。同法は、街区において建築物を建てられる限界の線を建築線として指定し、建築物や塀はこの線を越えて道路側へ突き出してはならないとした。建築線は道路の境界に一致するのが基本だが、将来の道路拡幅を見込んで道路よりも内側に指定することもあり、これにより事実上の後退を確保した。狭い道路に面する街区では、建築線を道路中心から一定距離に指定することで、建て替えのたびに道路空間を広げる仕組みが用意されていた。これは現行の二項道路における後退(セットバック)の考え方の源流にあたる。

現行制度への引き継ぎと実務上の注意

1950年の建築基準法制定にあたり、それまでの建築線制度は現行の道路制度に整理・継承された。市街地建築物法の時代に指定され、幅員4メートル以上あった建築線の間の道路は、建築基準法上の道路(いわゆる法第42条第1項第5号や同条第2項に関連する扱い)として位置づけられた。一方、4メートル未満の建築線間の通路は、二項道路の前提となる場合がある。問題は、こうした古い建築線指定の記録が特定行政庁にしか残っておらず、現況や登記からは読み取れないことである。古くからの市街地での建て替えや分筆の相談では、当該地に建築線指定が存在するか、それが現行のどの道路区分に引き継がれたかを、特定行政庁の建築線指定図で確認することが欠かせない。

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