ジチテン

二項道路

読み:にこうどうろ

別名:みなし道路
意味

二項道路とは、建築基準法第42条第2項に基づき、幅員4メートル未満であっても、法の適用時に既に建物が立ち並んでいた道で特定行政庁が指定したものを、建築基準法上の道路とみなす道路をいう。みなし道路ともいう。

古い市街地には幅4メートルに満たない細い道が無数にあり、これを一律に道路と認めなければ、沿道の建物はすべて接道義務を満たせず建て替え不能になってしまう。二項道路は、建築基準法の適用以前から建物が立ち並んでいた幅員4メートル未満の道を、例外的に道路とみなして救済する仕組みである。ただし将来的に4メートルを確保するため、道路の中心線から2メートル後退した線が道路境界とみなされ、建て替え時には後退(セットバック)が義務づけられる。後退した部分には塀や建物を建てられず、建蔽率容積率の算定上も敷地面積に含められない。狭あい道路の解消は防災・通行の両面で課題となっており、後退部分の整備を補助する制度を設ける自治体も多い。

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