意味
予定道路とは、建築基準法に基づき、地区計画等に定められた道の配置・規模に従い将来道路となる土地について、特定行政庁が建築審査会の同意等を得て指定し、接道義務や建築制限の適用上、建築基準法上の道路に準じて扱う道である。
地区計画で将来の道路の位置は決まっているが、まだ整備されていない土地に面した敷地で、建築できるのか。この問題に対応するのが予定道路である。特定行政庁が、地区計画等に定められた道の配置・規模に従って予定道路を指定すると、その予定道路に接する敷地は接道義務を満たすものとして扱われ、また予定道路内には原則として建築物を建てられない(建築制限がかかる)。これにより、道路がまだ物理的に開通していない段階でも、地区計画で描かれた将来の道路の線形に沿って建築活動を秩序づけられる。指定には建築審査会の同意やその道に接する敷地所有者等の同意が要件となる。二項道路(いわゆるみなし道路)が既存の狭い道を対象とするのに対し、予定道路は将来できる道を先取りして扱う点が異なる。担当は建築指導担当課で、地区計画担当課との連携のもとで運用する。
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