道路位置指定とは、建築基準法第42条第1項第5号に基づき、土地所有者が築造する私道について、特定行政庁が建築基準法上の道路として位置を指定する手続をいい、指定を受けた道路を位置指定道路という。
建物の敷地は建築基準法上の道路に2メートル以上接していなければならない(接道義務)が、奥まった土地は既存の道路に接していないことがある。道路位置指定は、土地を分割して宅地分譲する際などに、自ら基準を満たす私道を造り、それを建築基準法上の道路として認めてもらう手続である。指定を受けると、その私道に接する敷地は接道義務を満たし、建築確認を受けられるようになる。私道とはいえ建築基準法上の道路となるため、原則として廃止や変更が制限され、関係者の利害に関わる。指定の要件として、幅員4メートル以上、両端が他の道路に接続するか袋路状なら一定の延長以内であることなどが定められ、隅切りの確保も求められる。ミニ開発や旗竿地の宅地化で頻繁に登場し、後の建て替えやトラブルの起点にもなる。
接道義務との関係と私道としての制約
道路位置指定の最大の意義は、接道義務を満たせない土地に建築の道を開くことにある。建築基準法上の道路には、国道・都道府県道・市町村道のような公道のほか、私人が築造して位置指定を受けた位置指定道路が含まれる。指定を受けた私道は、所有権は私人に残るが、建築基準法上は道路として扱われるため、その上に建物を建てたり勝手に廃止したりすることはできない。廃止・変更は特定行政庁の手続を要し、接する敷地が接道義務を満たせなくなる場合は認められない。このため、位置指定道路の所有者が複数の権利者にまたがると、補修や通行をめぐる紛争が生じやすく、宅地購入時には道路の権利関係と維持管理の取り決めの確認が重要になる。
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