意味
総合設計制度とは、建築基準法第59条の2に基づき、敷地内に一定規模以上の公開空地を確保した建築計画について、特定行政庁が許可により容積率や高さ制限を緩和する制度をいう。
市街地に広場や歩道状の空地を増やしたいが、土地は私有で行政が買い上げるのは難しい。総合設計制度は、建築主が自発的に公開空地を設けることへの誘因として、容積率の割増しや絶対高さ・斜線制限の緩和を許可で与える仕組みである。緩和の度合いは公開空地の面積や有効性に応じて算定され、規模が大きく市街地環境に資するほど大きな割増しが受けられる。許可制であるため、特定街区のような都市計画決定を要さず、個別の建築計画のなかで機動的に活用できるのが利点である。一方で、確保した公開空地は許可の条件として継続的に開放する義務を負い、後から囲い込むことはできない。自治体は許可基準や運用要綱を定め、緑化や歩行者ネットワークへの寄与を評価して運用している。
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