ジチテン

ゴルフ場利用税

読み:ごるふじょうりようぜい

意味

ゴルフ場利用税とは、ゴルフ場の利用に対し、利用者に都道府県が課す地方税をいう(地方税法)。

ゴルフ場が立地する市町村の財政担当は、ゴルフ場利用税交付金として戻ってくる収入を歳入に見込む。ゴルフ場利用税は利用者を納税義務者とし、ゴルフ場の経営者が特別徴収義務者として利用料金とあわせて徴収し都道府県に納める間接税である。税額は等級に応じた1人1日あたりの定額で、年齢が18歳未満の者や70歳以上の者などには非課税の措置がある。都道府県が徴収した税収の10分の7に相当する額は、ゴルフ場利用税交付金としてゴルフ場の所在する市町村に交付される。このため山間部にゴルフ場を抱える市町村にとっては、規模は大きくないが安定した特定財源となる。

市町村への交付

ゴルフ場利用税は都道府県税であるが、税収の10分の7はゴルフ場利用税交付金として、ゴルフ場が所在する市町村に交付される。これは、ゴルフ場が主に山間部に立地し、その存在に伴い道路整備・環境保全・災害防止などの行政需要が所在市町村に生じることに着目した措置である。市町村側では交付金を歳入に計上し、都道府県側では交付に要する額を歳出に計上する。なお同税は1人1日あたりの定額課税で、税率の上限は地方税法に定められており、年齢・障害等による非課税措置も設けられている。利用者の少ない地方の市町村にとっては貴重な財源となる一方、ゴルフ人口の動向に税収が左右される。

つながりのある用語

ご意見箱(匿名でひとことから投稿できます)