ジチテン

学習指導要領

読み:がくしゅうしどうようりょう

意味

学習指導要領とは、学校教育法に基づき文部科学大臣が告示する、小学校・中学校・高等学校等の教育課程の全国共通の基準である。

全国どの学校で学んでも一定の水準の教育を受けられるのは、教える内容と順序を国が基準として定めているからである。この基準がなければ、転校した子どもが学んでいない単元に直面したり、地域や学校によって学力に大きな差が生じたりする。学習指導要領は、各学年・各教科で何をどこまで教えるかの最低基準を示し、教育の機会均等と一定水準の確保を支える。

学校教育法と同法施行規則を根拠に、教育課程の基準として文部科学大臣が告示する。総則・各教科・特別の教科道徳・総合的な学習の時間・特別活動などから構成され、おおむね10年ごとに改訂される。2017年・2018年に改訂された現行版は、知識の習得だけでなく「思考力・判断力・表現力」や「主体的・対話的で深い学び」を重視する点に特徴がある。

法的拘束力をもつ基準であり、各学校はこれを踏まえて教育課程を編成する。一方で示すのは最低基準であって、これを超える発展的な内容を扱うことは妨げられない。教科書は学習指導要領に沿って作成され、検定を受ける。自治体教育委員会にとっては、教育課程の編成指導や教科書採択の前提となる土台である。

最低基準性と「歯止め規定」の変遷

学習指導要領は教育内容の最低基準であり、各学校はこれを下回ることはできないが、児童生徒の実態に応じて上回る指導を行うことは認められる。かつては「○○については扱わない」とする歯止め規定があり、教科書に発展的内容を載せにくかったが、2003年の一部改正以降は最低基準性が明確化され、発展的な学習が許容されるようになった。学力低下批判を受けた「脱ゆとり」への転換がこの背景にあり、2008年改訂では授業時数と学習内容が増加に転じた。学習指導要領は約10年ごとに改訂され、文部科学大臣が学校教育法と同施行規則に基づき告示する法的拘束力をもつ基準である。

教育委員会・学校の実務との関係

各学校は学習指導要領と地域・児童生徒の実態を踏まえて教育課程を編成し、教育委員会に届け出る(公立の場合)。教育委員会は編成への指導助言を担い、教科書採択も学習指導要領への適合を前提に行われる。改訂のたびに移行措置期間が設けられ、新しい内容を段階的に先行実施するため、その間の指導計画の調整が学校現場と教育委員会の実務負担となる。改訂内容の周知や教員研修、新要領に対応した教科書への切替えに伴う事務も、改訂期には教育委員会の業務として集中する。

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