意味
普通税とは、使途を特定せず、一般経費に充てるために課される税である。
税には、何にでも使える税と、あらかじめ使い道が決められた税がある。普通税は前者にあたり、住民税や固定資産税のように集めた税収を特定の事業に縛らず一般財源として自由に配分できるため、自治体の財政運営の根幹を支える。
地方税法は地方税を普通税と目的税に大別し、さらに普通税を法律が定める法定普通税と、自治体が独自に条例で設ける法定外普通税に分ける。法定普通税には道府県民税・事業税・市町村民税・固定資産税などがあり、地方税収の大半を占める。
普通税の最大の特徴は使途の自由度にある。目的税が特定事業の受益と負担の対応を重視するのに対し、普通税は受益との結びつきを問わず広く負担を求め、その税収を予算編成のなかで優先度に応じて配分する。地方の自主財源を厚くするうえで、使途の縛られない普通税をいかに確保するかが財政運営の要点になる。
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