不作為の違法確認訴訟とは、行政庁が法令に基づく申請に対し相当の期間内に何らの処分もしないことが違法である旨の確認を求める抗告訴訟をいう。
許認可を申請したのに、役所がいつまでも応答せず放置している。このような不作為に対し、申請者が打てる司法的な手立てが不作為の違法確認訴訟である。処分そのものを争うのではなく、応答しないこと自体の違法を確認させる点に特徴がある。
対象となるのは、法令に基づく申請に対して相当の期間が経過してもなお処分または裁決がされない状態である。原告となれるのは現に申請をした者に限られ、申請権のない者は提起できない。確認判決を得ても、それだけで申請が認容されるわけではなく、行政庁が改めて応答義務を負うにとどまる。このため、申請の認容まで求めるには申請型義務付け訴訟を併合提起するのが実務上の通例である。標準処理期間を大きに超えても応答がない場面で問題になる。
提起の要件と「相当の期間」
不作為の違法確認訴訟は、法令に基づく申請をした者が、相当の期間内に何らの処分も裁決もされないときに提起できる。原告適格は現に申請をした者に限られ、申請権を持たない第三者は提起できない。「相当の期間」とは、当該処分に通常必要とされる標準的な処理期間を基準としつつ、個別事情を勘案して判断される。行政手続法が定める標準処理期間は一つの目安となるが、それを超えれば直ちに違法となるわけではなく、遅延を正当化する特段の事情の有無も考慮される。
義務付け訴訟との併合
不作為の違法確認訴訟で勝訴しても、判決の効果は不作為が違法であることの確認にとどまり、行政庁に応答義務が生じるだけで申請が認められるとは限らない。応答した結果が拒否処分であれば、改めてその取消しを争う必要が生じる。そこで2004年の行政事件訴訟法改正で創設された申請型の義務付け訴訟をあわせて提起し、一定の処分をすべき旨を命じる判決まで求めるのが実務上の通例となった。両訴えを併合することで、応答の遅延と内容の双方を一度の手続で解決できる。
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