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地球温暖化対策の推進に関する法律

読み:ちきゅうおんだんかたいさくのすいしんにかんするほうりつ

別名:温対法別名:地球温暖化対策推進法
意味

地球温暖化対策の推進に関する法律(温対法)とは、温室効果ガスの排出抑制を国・自治体・事業者・国民の責務として定め、国の地球温暖化対策計画や自治体の地方公共団体実行計画の策定、大規模排出事業者の算定報告公表などの枠組みを規定する法律である。

温暖化対策の根拠法は何かと問われたとき、自治体担当者がまず開くのがこの温対法である。省エネ法フロン排出抑制法が個別分野を扱うのに対し、温対法は温室効果ガス削減という目標そのものを束ねる土台に位置づく。1998年に制定され、京都議定書の達成に向けた国内体制として出発したのち、2050年カーボンニュートラルの宣言を受けた2021年改正で、脱炭素社会の実現を基本理念に明記した。

自治体にとって核心は第21条の地方公共団体実行計画である。庁舎や公用車の排出を扱う事務事業編は全団体に策定義務があり、区域全体の排出を扱う区域施策編は都道府県・指定都市中核市等に義務、その他の市区町村は努力義務にとどまる。区域施策編では、再生可能エネルギーの導入目標や住民・事業者向けの削減施策を盛り込み、地球温暖化対策計画と整合させる。さらに法は、温室効果ガスを多く排出する事業者に排出量の算定・報告を求め、国がこれを集計・公表する制度を設けて、社会全体の排出の見える化を担っている。

国の計画と自治体の実行計画の二層構造

温対法の骨格は、国が定める計画を頂点に、自治体の計画がぶら下がる二層の構造にある。国は地球温暖化対策計画を策定し、削減目標と分野別の施策を国全体の方針として示す。これを受けて自治体は地方公共団体実行計画を定めるが、ここで法は二つの編を区別する。事務事業編は、自治体が一事業者として自らの庁舎・施設・公用車から出す排出を削減する計画で、規模を問わずすべての自治体に策定義務がある。区域施策編は、区域内の住民や民間事業者まで含めた排出全体の削減を扱う計画で、都道府県・指定都市・中核市等に策定義務が課され、その他の市区町村は努力義務となる。区域全体の排出は自治体自身の事務事業による排出よりはるかに大きいため、区域施策編の実効性が温暖化対策の成否を左右する。国の計画と整合をとりながら、地域の産業構造や再エネの賦存量に応じた目標を立てる点に、自治体の計画ならではの役割が宿る。

算定・報告・公表制度による排出の見える化

温対法のもう一つの柱が、温室効果ガス排出量算定・報告・公表制度である。一定規模以上の排出を行う事業者に対し、自らの排出量を算定して国に報告することを義務づけ、国がこれを集計して公表する仕組みで、削減の前提となる排出の実態を社会的に見えるようにする狙いがある。報告された情報は事業者ごとに開示されうるため、排出量の多寡が外部から把握され、削減への圧力として働く。算定の対象には、燃料の燃焼に伴う二酸化炭素のような直接の排出に加え、購入した電気や熱の使用に伴う間接の排出も含まれ、活動量に排出係数を乗じる方法で求める。自治体の側でも、区域施策編を作る前提として区域内の排出量を推計する必要があり、エネルギー消費や廃棄物の統計を組み合わせて現況を把握する。目標を立てる前に現状を測るという手順が、温暖化対策の実務の出発点となる。

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