意味
財源対策債とは、地方財政計画上の財源不足に対応するため、通常の建設地方債に上乗せして発行が認められる地方債である。
国は毎年度の地方財政対策で、地方全体の歳出に歳入が足りない財源不足額を見積もり、その穴埋めの手段を組み立てる。財源対策債は、この財源不足を地方債で補うための調整弁であり、公共事業などの建設事業に充てる地方債の充当率を通常より引き上げることで、その年度に必要な一般財源を圧縮する仕組みである。
本来は税や交付税といった一般財源で賄う部分を地方債に振り替えるため、その年度の財源は浮くが、借入である以上は後年度に元利償還の負担が生じる。そこで財源対策債の元利償還金には、一定割合の交付税措置(基準財政需要額への算入)が講じられ、後年度負担が交付税で補われる設計になっている。
臨時財政対策債と同様に、地方財政計画の財源不足を地方債でしのぐ性格をもつが、財源対策債は建設事業の充当率引き上げという形をとる点が異なる。毎年度の地方財政対策の中で発行額が決まるため、自治体が自由に判断する地方債というより、国の財政対策の結果として割り当てられる枠としての色合いが濃い。
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