仕様発注とは、発注者が図面・仕様書で材料・寸法・施工方法などの仕様を詳細に指定し、受注者はそのとおりに施工・履行する発注方式である。
公共工事や物品調達で長く中心となってきたのが、発注者が「どう造るか」を細かく決めて発注するやり方である。これが仕様発注で、性能発注と対をなす。発注者は、設計図書や仕様書で使用材料・寸法・施工方法・品質基準などを具体的に定め、受注者はその指定に従って施工・製造・履行する。仕様が確定しているため、複数の入札者を価格で比較しやすく、検査も仕様への適合を見ればよいので、入札の公正性と検収の客観性を確保しやすい。一方、手段が固定されるため、受注者の技術力や創意工夫を取り込みにくく、より効率的・革新的な方法があっても採用されない。発注者は、確立した工法・規格品の調達には仕様発注を用い、民間の裁量を生かしたい事業には性能発注を選ぶなど、事業の性質に応じて方式を使い分ける。
性能発注との対比と長所短所
仕様発注は、発注者が「どう造るか」を仕様で詳細に指定する方式で、「何を満たすか」だけを示す性能発注と対をなす。仕様発注の長所は、仕様が確定しているため複数の入札者を価格で公平に比較でき、検査も仕様への適合を確認すればよいので、入札の公正性と検収の客観性を確保しやすい点にある。発注者の管理が容易で、確立した工法・規格品の調達に適する。短所は、手段が固定されるため受注者の技術・ノウハウを取り込みにくく、より効率的な方法があっても採用しにくいこと、仕様の作成に発注者の設計力を要することである。事業の性質に応じて、仕様が確立した調達は仕様発注、創意工夫を引き出したい事業は性能発注と、両者を使い分ける。
仕様書の役割と適合の確認
仕様発注では、仕様書(共通仕様書・特記仕様書)と図面が契約の中心的な内容となり、受注者の履行義務の範囲を画する。受注者は、これら設計図書のとおりに施工・製造・履行する義務を負い、発注者はその適合を段階確認・検査・検収で確かめる。仕様に適合しない部分は、手直しや再施工、契約不適合責任の対象となる。仕様発注では、求める内容が仕様書に具体的に書き込まれているため、適合・不適合の判断が比較的明確で、検収や工事成績評定の根拠も立てやすい。一方、仕様に不備や矛盾があると、施工段階で質問回答書や工事打合せ簿による協議、設計変更が増えるため、発注者は設計の段階で仕様の整合性と網羅性を確保しておく必要がある。
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