意味
契約不適合責任とは、引き渡された工事目的物や物品が契約の内容に適合しない場合に、受注者が負う追完・代金減額・損害賠償・契約解除の責任である。2020年施行の改正民法が、それまでの瑕疵担保責任に代えて導入した。
完成・引渡し後に施工の欠陥が見つかったとき、発注機関は誰にどこまで直しを求められるのか——この問いに答えるのが契約不適合責任である。改正前民法の瑕疵担保責任は「隠れた瑕疵」を要件としていたが、改正民法は「契約の内容に適合しないこと」を基準に組み替え、発注機関は修補などの履行の追完請求、追完がなされない場合の代金減額請求、損害賠償請求、契約解除を選べるようになった。公共工事では公共工事標準請負契約約款がこの責任の内容と通知期間を定め、構造物の種類に応じて引渡しから一定年数の責任期間を設ける。改正により従来の用語法が変わったため、自治体は契約書や約款の文言を瑕疵担保責任から契約不適合責任へ改める対応を行った。
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