ジチテン

市民協働

読み:しみんきょうどう

意味

市民協働とは、行政と市民(住民・NPO・ボランティア・企業・大学等)が対等なパートナーとして、それぞれの強みや資源を持ち寄りながら地域課題の解決・まちづくりに共に取り組む仕組みのことである。法令上の定義はなく、自治体が「市民協働推進条例」「市民活動促進条例」等の自主条例に基づいて推進する。

複雑化する地域課題を行政だけで抱え込むには限界があり、住民や団体の力を借りなければ立ち行かない場面が増えている。市民協働は、行政と市民(住民・NPO・ボランティア・企業・大学等)が対等なパートナーとして、それぞれの強みや資源を持ち寄り地域課題の解決・まちづくりに共に取り組む仕組みである。法令上の定義はなく、自治体が「市民協働推進条例」「市民活動促進条例」等の自主条例に基づいて推進する。

市民協働の考え方は「行政だけでは解決できない地域課題」への対応として1990年代後半から注目され、2000年前後のNPO法人制度の整備(特定非営利活動促進法:1998年施行)・地方分権改革の進展を背景に全国の自治体へ普及した。形態は、市民の自主的な地域活動への支援(場所の提供・補助金等)、行政と市民団体の協働事業(パートナーシップ協定に基づく活動)、行政サービスの一部を市民が担う協働型委託、政策立案・計画策定への市民参画(ワークショップ・審議会委員等)に大別される。

市民協働の推進体制

市区町村に「市民活動センター(協働推進センター・市民活動支援センター等)」を設置し、NPO・ボランティア団体への情報提供・相談・マッチング支援を行う形が普及している。市民活動センターは市が直営または指定管理者として運営し、市民と行政の「橋渡し役」として機能する。市民協働推進計画・市民参加条例は、市民の政策参画(パブリックコメント・ワークショップ・公聴会)の手続きを明文化し、行政の意思決定過程への市民関与の制度化を図る。

NPO・市民活動との関係

特定非営利活動法人(NPO法人)は「特定非営利活動促進法」(NPO法)に基づき設立された組織で、保健・医療・福祉・環境・教育・子育て支援・まちづくり等の社会的活動を非営利で実施する。NPO法人の設立認証は都道府県・指定都市が担い、認証を受けると法人格(契約の当事者能力等)が付与される。市区町村のNPO担当課(市民協働推進課・生活文化部等)は法人設立の相談対応・NPO支援助成金の運営・NPOとの協働事業の調整を担う。

協働の課題と評価

市民協働の課題としては、特定のNPO・ボランティアに活動が集中する担い手の固定化・高齢化、市民協働を口実にコスト削減目的で業務を押し付ける行政の「丸投げ」、補助金依存や寄付文化の未成熟による市民活動の資金確保難が指摘される。協働事業の評価(行政・市民双方の視点でのPDCA)を定期的に行い、事業の継続可能性・地域への貢献度を確認することが要る。対等なパートナーシップを実質化するには、行政が市民を下請けではなく協働の相手として尊重する姿勢が前提となる。

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