ジチテン

生産緑地

読み:せいさんりょくち

別名:生産緑地地区
意味

生産緑地とは、生産緑地法に基づき市街化区域内の農地等を都市計画で「生産緑地地区」に指定し、農地として保全する制度である。指定を受けると建築が原則禁止される代わりに、固定資産税が農地並みに軽減され相続税の納税猶予を受けられる。

市街化区域の農地は本来「いずれ宅地化すべき土地」と位置づけられ、宅地並みの固定資産税が課される。生産緑地は、その市街化区域のなかで農地を農地のまま残したい所有者のために、税負担を軽くする代わりに開発を縛る仕組みとして置かれている。窓口では、都市農地の保全と税制の双方にまたがる相談を受ける。

指定の効果は重い。原則として建築物の新築や宅地造成ができなくなり、所有者は農地として管理する義務を負う。見返りに固定資産税は農地評価となり、相続税の納税猶予という大きな優遇が受けられる。一方で、指定から30年が経過するか主たる従事者が死亡・故障した場合には、市町村に時価での買取りを申し出ることができる。

2022年は、1992年に大量指定された生産緑地の多くが30年の期限を迎える「生産緑地の2022年問題」が懸念された年であった。買取り申出が殺到して農地が一斉に宅地化し地価が下落する事態が危惧され、これを避けるため特定生産緑地の制度が設けられた。指定の延長を促す運用が各市町村で進んだ。

指定でできなくなること・受けられること

生産緑地地区に指定されると、その区域内では建築物その他の工作物の新築・改築・増築、宅地造成や土石の採取といった土地の形質変更が原則として市町村長の許可なしにはできなくなる。許可されるのは農林漁業を営むために必要な一定の施設(ビニールハウスや農機具収納施設など)に限られる。この強い制限の見返りとして、固定資産税・都市計画税が宅地並みではなく農地並みに評価され、相続税・贈与税の納税猶予の対象となる。税の優遇と利用制限が一体である点が制度の核心である。

30年の買取り申出と2022年問題

生産緑地は指定の告示日から30年を経過すると、所有者が市町村長に対し時価での買取りを申し出ることができる。主たる農業従事者が死亡したり農業に従事できない故障を負ったりした場合も同様である。市町村が買い取らず、あっせんによっても他の農業者へ移らなければ、生産緑地の行為制限が解除され宅地化が可能となる。1992年指定分が一斉に期限を迎える2022年に農地が大量放出されることが問題視され、その対策として後述の特定生産緑地が制度化された。

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