災害救助法とは、昭和22年(1947年)制定の法律で、非常災害時に都道府県が避難所の設置・食料供与・応急仮設住宅の供与等の救助を実施し、国がその費用を負担・補助する制度を定めた法律である。
災害が起きた直後、被災者には住む場所も食料も乏しく、市区町村だけでは応急の救助を賄いきれない。災害救助法は、こうした非常災害時の応急救助を定める法律であり、都道府県が避難所の設置・食料の供与・応急仮設住宅の供与などの救助を実施し、国がその費用を負担・補助する。
1947年に、戦後復興期の大規模災害への対処を踏まえて制定された。実施主体は都道府県知事で、市区町村長はその補助機関として救助に従事するが、救助の実施を市区町村へ委任できる仕組みも整えられている。被災者の生活再建を中長期で支える被災者生活再建支援法に対し、災害救助法は発災直後の応急の救助を担う点で役割が分かれ、両者があいまって被災者の暮らしを支える。
救助の種類と費用負担
法定の救助種別は①避難所・応急仮設住宅の供与、②炊き出し・食料・飲料水の供給、③被服・寝具等生活必需品の給与・貸与、④医療・助産、⑤被災者の救出、⑥被災住宅の応急修理、⑦学用品の給与、⑧輸送・埋葬等である。救助に要する費用は国と都道府県が一定割合で負担するが、都道府県の財政規模に応じて国庫負担率は50〜90%の範囲で変動する。費用の多くを国が負担することで、被災した都道府県の財政力にかかわらず必要な救助を行えるようにしている。
適用の仕組み
法定の適用基準(住家の滅失戸数基準)または政令で定める基準を超えた場合に都道府県知事が適用を決定する。適用後は単価・期間等の基準が柔軟化され、迅速な救助実施が可能になる。2013年改正で現物給与が原則とされていた住宅修理について「応急修理制度」として整理し、費用支弁の仕組みを明確化した。適用の判断が遅れると救助も遅れるため、被害の規模を早期に把握し、ためらわず適用を決めることが要点となる。適用の判断の早さが、そのまま救助の早さに直結する。
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