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農業振興地域整備計画

読み:のうぎょうしんこうちいきせいびけいかく

別名:農振整備計画
意味

農業振興地域整備計画とは、農業振興地域の整備に関する法律に基づき、市町村が農業振興地域内の農用地の利用や農業基盤の整備の方針を定める計画をいう。

優良農地をどこで守り、転用や開発をどこで認めるかの線引きは、農地行政を担う市町村に欠かせない判断である。農業振興地域整備計画は、農振法に基づき都道府県が指定した農業振興地域について、市町村が農用地区域の設定や農業生産基盤の整備、農業近代化施設の方針などを総合的に定める計画である。とりわけ農用地区域に含めるか除外するか(農振除外)の判断は、農地転用や開発の可否に直結するため、企業立地や住宅開発の相談でも頻繁に参照される。計画の変更には農林水産大臣や都道府県知事との協議を要し、農用地区域からの除外は要件が厳格に定められる。市町村は計画を定期的に見直しつつ運用する。

計画の内容と農用地区域

農業振興地域整備計画は、都道府県が指定した農業振興地域を対象に、市町村が定める計画である。中心となるのが農用地区域の設定で、これに含まれた農地は農用地以外への転用が原則として認められず、優良農地として保全される。計画にはこのほか、農業生産基盤(ほ場・農道水路等)の整備、農業近代化施設の整備、農業従事者の福祉など、農業振興の方針を総合的に盛り込む。市町村は地域農業の将来像をこの計画で描き、農地利用の枠組みを定める。

農振除外と転用の関係

実務で頻繁に問題となるのが、農用地区域からの除外、いわゆる農振除外である。農用地区域内の農地を住宅や事業用地に使うには、まず計画変更で農用地区域から除外し、その上で農地転用の許可を受ける二段階の手続が必要となる。除外には、ほかに代替地がないこと、周辺の営農に支障がないことなどの要件が課され、容易には認められない。企業立地や宅地開発の相談で農地が関わる場合、市町村はこの計画と転用許可の関係を踏まえて可否を判断する。

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