年金生活者支援給付金とは、公的年金等の収入とその他の所得の合計が一定の基準以下の年金受給者に対し、年金に上乗せして恒久的に支給される給付金をいう。
「年金が少ない人への上乗せ」は、一時的な給付金なのか恒久制度なのか、窓口ではしばしば混同される。年金生活者支援給付金は、消費税率10%への引上げ分を財源として2019年10月に始まった恒久的な制度であり、物価高騰対策などで単年度ごとに実施される臨時の給付金とは性格が異なる。老齢・障害・遺族の3種類があり、老齢年金生活者支援給付金は、65歳以上の老齢基礎年金の受給者のうち同一世帯の全員が市町村民税非課税で、前年の公的年金等収入とその他の所得の合計が基準額以下の人に支給される。給付額は月5,000円(制度発足時)を基準として毎年度物価により改定され、障害1級は2級の1.25倍の額となる。支給は日本年金機構が年金と同じ口座に行うが、支給要件の判定には市町村が保有する所得・世帯の情報が使われ、市町村は機構へ情報を提供する役割を担う。
請求手続と市町村の関わり
新たに対象となる人には日本年金機構から簡易な請求書(はがき形式)が送られ、氏名等を記入して返送すれば請求が完了する。いったん請求すれば翌年度以降は所得情報に基づいて自動的に判定されるため、毎年の手続は不要である。判定の基礎となる所得・世帯の情報は市町村が機構に提供しており、税の申告内容や世帯構成の異動が給付の発生・消滅に直結する。年度途中の世帯変更や税の修正申告で遡って資格が変わる事例、基準額をわずかに超えて不支給になった人からの問い合わせなど、市町村の年金窓口と税務窓口にまたがる照会が生じやすい。所得が下がった年の翌年からしか対象にならない時間差も、説明を要する定番の論点である。
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