読み:しゅうせいしんこく
修正申告とは、申告納税方式の地方税について、いったん行った申告の税額が過少であった場合に、納税義務者が自らこれを修正し不足税額を申告し直す手続である。
いったん出した申告に「税額が少なすぎた」と気づいたとき、課税庁の更正を待たずに納税者の側から訂正できる手段が修正申告である。申告納税方式の地方税(法人住民税・法人事業税など)で、当初申告より税額が増える方向の訂正に用いる点が、税額を減らす更正の請求と対をなす。修正申告は更正がある前であればいつでも行えるが、自主的に行うか調査の通知後に行うかで加算金の扱いが変わり、調査による更正を待たずに自主的に修正すれば過少申告加算金が軽減または不適用となる場合がある。逆に当初申告が過大だった場合は修正申告ではなく更正の請求によるため、増額か減額かで手続が分かれることを取り違えないことが実務上の要点である。
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