意味
更正の請求とは、申告納税方式の地方税について、申告した税額が過大であった場合などに、納税義務者が課税庁に対し税額の減額を求める手続をいう(地方税法)。
事業者から「申告した法人事業税を払いすぎたので返してほしい」と申し出があったとき、窓口で案内するのが更正の請求である。更正の請求は、申告した課税標準や税額が過大であった、あるいは還付されるべき額が過少であった場合に、納税義務者が法定の期間内に減額を求める手続である。請求を受けた課税庁は内容を調査し、理由があると認めれば減額の更正を行い、過納となった額は過誤納金として還付し還付加算金を付す。納税義務者が自ら減額を求める点で、課税庁が職権で誤りを直す更正とは出発点が異なる。期間制限があるため、誤りに気づいたら速やかに手続をとる必要がある。
更正との違い
更正の請求は、申告した税額が過大であった場合などに、納税義務者の側から税額の減額を「求める」手続であり、これを受けて課税庁が調査のうえ行う処分が(減額)更正である。すなわち請求は端緒、更正は処分という関係にあり、請求があっても課税庁が理由なしと判断すれば更正は行われない。請求には法定の期間制限があり、原則として法定申告期限から一定期間内に限られ、期間を過ぎると原則として認められない。課税庁が職権で誤りを正す更正とは異なり、更正の請求は納税者の側から誤りの是正を申し立てる救済手段として機能する。理由があると認められた場合、過納額は過誤納金として還付され、納付の日の翌日から一定の期間に応じた還付加算金が加算される。
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