還付加算金とは、地方税法第17条の4に基づき、自治体が過納または誤納となった地方税などを納税者に還付する際に、納付の日の翌日からの期間に応じて加算して支払う利息相当額である。
納め過ぎた税や誤って納付された税が還付される場合、その元本だけでなく、自治体が金銭を預かっていた期間に対する利息にあたる金額を上乗せして支払う。これが還付加算金であり、納税者が滞納した際に課す延滞金とちょうど裏返しの関係に立つ。割合は延滞金と同様に各年の特例基準割合に連動して定められ、近年は年1パーセント前後で推移している。起算日は原則として納付された日の翌日であるが、申告の修正や更正の請求による還付など、還付の理由ごとに地方税法が起算日を細かく定めている。納税者からの請求を待たずに、自治体が職権で計算して還付金に加えて支払うのが原則である。
延滞金との対称性
還付加算金と延滞金は、税をめぐる金銭の貸し借りに付される利息相当額という点で共通し、立場が逆になった関係にある。延滞金は、納税者が納期限までに税を納めなかったときに、遅れた期間に応じて納税者が自治体に追加で納付するものである。これに対し還付加算金は、自治体が受け取るべきでない税を結果的に預かっていた期間について、自治体が納税者に支払うものである。両者の割合は、いずれも各年の特例基準割合を基礎に定められ、対称的な水準に置かれている。納め過ぎにも納め遅れにも利息相当額で調整を行うことで、納税者と自治体の間の公平を保つ仕組みとして理解できる。
計算の起算日と割合
還付加算金は、還付すべき金額に対して、起算日から支払決定の日または充当の日までの期間の日数に応じ、年あたりの割合を乗じて計算する。起算日は還付の理由によって異なり、過誤納のうち更正・決定や賦課決定によって生じたものは納付の日の翌日、申告納付に係る更正の請求に基づくものは請求の日の翌日から一定期間を経た日、などと地方税法が個別に定めている。割合は延滞金と連動して各年で見直され、低金利の局面では年1パーセント前後となる。計算の結果が一定の少額にとどまる場合は加算金を付さない取扱いがあり、また他に未納の税があるときは、還付に代えてその未納税に充当したうえで加算金を計算する。
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