ジチテン

還付

読み:かんぷ

意味

還付とは、地方税などの公金について、過納や誤納、減額更正などにより納税者が納めすぎた額が生じた場合に、その額を納税者に返金することである。

納めすぎた税金が、放っておいても自動で戻ってくるわけではない——どの口座にいつ返すか、他に滞納はないかを庁内で確認する手続が還付である。過誤納金が発生する典型は、減額更正、二重納付、賦課の取消し、予定納税の精算などで、税務担当課は過誤納金を把握したらまず未納の地方税や債権への充当を検討し、充当しきれない残額を還付する。還付には地方税法に基づく還付加算金が付き、納付日の翌日から起算した一定率が上乗せされるため、起算日と利率の管理を誤ると過少・過大返金につながる。還付先口座の確認や相続が絡む場合の請求権者の特定など、返金実務には本人確認と債権充当の順序という固有の慎重さが要る。

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