ジチテン

密集市街地整備法

読み:みっしゅうしがいちせいびほう

別名:密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
意味

密集市街地整備法とは、密集市街地について計画的な再開発や開発整備による防災街区の整備を促進し、公共の福祉に寄与することを目的に、防災街区整備地区計画・特定防災街区整備地区・防災街区整備事業等の制度を定めた法律である。

木造の老朽住宅が密集し、地震時の延焼や倒壊で道がふさがる危険を抱えた市街地を、どの制度群で防災性の高い街区へ改めるのか。その基本法が密集市街地整備法である。同法は、地区計画の一類型である防災街区整備地区計画用途地域内に重ねて定める特定防災街区整備地区(建築物の耐火性能や敷地面積の最低限度等を定める地域地区)、権利変換手法による防災街区整備事業など、規制と事業の両面の制度を用意する。延焼遮断帯となる道路・建築物の整備や、避難経路の確保を計画的に進める枠組みであり、防災都市づくり計画とあわせて運用される。担当は防災まちづくり・再開発担当課で、地権者が多数で合意形成が難しい密集市街地特有の事情から、長期にわたる地道な事業推進が前提となる。

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