ジチテン

防災街区整備事業

読み:ぼうさいがいくせいびじぎょう

意味

防災街区整備事業とは、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律に基づき、密集市街地において老朽建築物等を除却し、防災性能を備えた建築物と公共施設の整備を権利変換手法により一体的に行う事業である。

木造老朽建築物が密集し延焼や避難の危険が高い市街地を、権利者の権利を保ちつつ防災性の高い街区へ建て替えるにはどの事業によるのか。それが防災街区整備事業である。市街地再開発事業に近い権利変換の手法を用いるが、密集市街地の防災性能の確保を主眼とし、敷地の共同化が難しい区域では個別の敷地ごとに権利変換を行える点(個別利用区への変換)に特徴がある。これにより、共同建築物への建て替えを望まない権利者を区域内の別敷地へ移すなど、柔軟な権利調整ができる。防災街区整備地区計画とあわせて運用され、特定防災街区整備地区の指定や、密集市街地整備のための都市計画制度と連動する。施行者は組合・地方公共団体都市再生機構等で、担当は再開発・防災担当課となる。市街地再開発事業との使い分けは、区域の密集度・防災上の緊急性・敷地共同化の可否によって判断する。

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